成年後見
成年後見業務
~よりよい人生を送るためのライフパートナー~
成年後見とは、判断能力が不十分な方を法的に支援する制度です。
成年後見には、判断能力の低下に応じて後見・保佐・補助の3段階に分かれています。(通常は、後見、保佐、補助のうちのどの類型に属するかという判断は、申立書の添付書類である医師の診断書の記載を基に判断することになります。)
成年後見等を具体的に必要とするケースとしては以下のような例が存在します。
① 施設に入所するような場合
② 遺産分割協議をする際に一部の相続人に認知症の方がおられる場合にその方に代わって遺産分割協議に参加するような場合
③ 保険契約者が判断能力が低下したために解約の手続きを代わりに行うような場合等必要とするケースは多々存在しています。
司法書士は、成年後見等の申立書類の作成及び後見人としての職務を行っていきます。司法書士は、よりよい人生を送るためのあなたのライフパートナーとして活躍しています。
後見業務に関するご相談がございましたら当事務所までお気軽にご相談下さい。
相談無料です。
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